
倒産防止共済とは、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といい、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している共済制度です。
この制度では、取引先企業が倒産した場合に、売掛金債権等の回収が困難になることで発生する資金繰りの悪化を防ぐために、無担保・無保証人で迅速に資金の貸付を受けることができます。
加入できる対象者
倒産防止共済に加入できるのは、以下のような中小企業者です。
- 法人企業(株式会社、合同会社、有限会社、合名会社、士業法人、合資会社)
- 個人事業主
- 一定の条件を満たす組合
なお、引き続き1年以上事業を継続していることが加入条件となります。
また、業種ごとに資本金や従業員数の上限が定められており、大企業は対象外です。
加入できない事業形態
次のような法人は加入できません。
- 医療法人
- 農事組合法人
- NPO法人
- 外国法人 など
掛金の仕組み
倒産防止共済は、毎月掛金を積み立てることで、いざというときに備えます。
掛金のポイント
- 月額:5,000円~20万円(5,000円単位)
- 掛金総額の上限:800万円
- 任意で増額・減額が可能
掛金は経営状況に応じて柔軟に設定できるため、無理のない範囲で積み立てが可能です。
共済金(貸付)の内容
取引先が倒産した場合、加入者は共済金の貸付を受けることができます。
借入条件の特徴
- 無担保・無保証人
- 無利子(ただし掛金の10%相当額が控除)
- 迅速な資金調達が可能
借入可能額
以下のいずれか少ない額が上限となります。
- 回収困難となった売掛金等の額
- 掛金総額の10倍(最大8,000万円)
つまり、最大で8,000万円までの資金調達が可能となります。
税制上のメリット
倒産防止共済の大きな魅力の一つが、税務上の優遇措置です。
全額必要経費算入
支払った掛金は、法人 ・ 個人事業主共に、必要経費として全額計上することができます。
これにより、
- 課税所得の圧縮
- 節税効果
が期待できます。
特に利益が出ている年度においては、有効な節税手段として活用されるケースが多く見られます。
解約時の取り扱い
倒産防止共済は、一定期間経過後に任意解約することも可能です。
解約手当金
- 40か月以上掛金を納付していれば、掛金全額が戻る
- 40か月未満の場合は元本割れ
解約時に受け取る解約手当金は「益金(収入)」として課税対象となります。
そのため、解約のタイミングは利益状況を踏まえて慎重に検討する必要があります。
倒産防止共済のメリット
1. 連鎖倒産のリスクに備えられる
最大のメリットは、取引先の倒産による資金繰り悪化を防げる点です。迅速に資金を確保できるため、事業継続の大きな支えとなります。
2. 節税効果が高い
掛金が全額必要経費にできるため、利益調整の手段として非常に有効です。
3. 資金の積立制度として活用可能
解約時には掛金が戻るため、「万が一の備え」と「資金積立」を兼ねた制度として利用できます。
デメリット・注意点
一方で、以下の点には注意が必要です。
1. 元本割れのリスク
加入から40か月未満で解約すると、元本割れとなります。
2. 解約時に課税される
解約手当金は課税対象となるため、出口戦略を考えずに利用すると税負担が増える可能性があります。
3. 資金拘束が発生する
掛金として支払った資金は自由に引き出せないため、短期的な資金繰りには向きません。
活用のポイント
倒産防止共済は、単なる保険ではなく「経営戦略の一部」として活用することが重要です。
利益が出ている年度に活用
利益が大きく出ている年度に掛金を増額することで、節税効果を最大化できます。
解約タイミングの調整
解約時に課税される点を踏まえ、
- 赤字年度に解約する
- 大きな投資と相殺する
など、税務戦略と組み合わせて活用することが重要です。
他制度とのバランス
小規模企業共済や生命保険など、他の制度とのバランスを見ながら導入することで、より効果的な資産形成・リスク対策が可能となります。
【令和6年度税制改正】倒産防止共済の改正について
令和6年度税制改正により、倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、
「解約後2年間は、再加入後の掛金を必要経費にできない」
というルールが追加されました。
改正前と改正後の違い
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 再加入 | すぐ可能 | すぐ可能 |
| 掛金の損金算入 | 全額可能 | 解約後2年間は不可 |
| 節税目的の利用 | 実質可能 | 制限強化 |
| 制度趣旨 | 節税商品化していた | 本来目的へ回帰 |
改正前はどんな使い方がされていたか
倒産防止共済は、掛金を全額必要経費にできるため、
多くの中小企業で節税対策として利用されていました。
特に多かったのが、
- 掛金を積み立てる(最大800万円)
- 赤字の時に解約して、解約手当金を受け取る
- 再加入して再度掛金を必要経費にする。という方法です。
令和6年度改正で何が変わったのか
改正後は、解約後2年以内に支払った掛金は必要経費にできないことになりました。
つまり、以前のように短期間で、
「解約→再加入→節税」を繰り返すメリットが小さくなっています。
まとめ
倒産防止共済は、中小企業にとって非常に有用な制度です。
- 取引先倒産リスクへの備え
- 節税効果
- 資金積立機能
といった複数のメリットを兼ね備えており、適切に活用することで経営の安定性を高めることができます。
一方で、解約時の課税や元本割れリスクなど、注意すべき点も存在します。そのため、導入にあたっては自社の財務状況や将来計画を踏まえて検討することが重要です。
監修 : 佐藤 拓真