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埼玉東部会計事務所 公式サイト

投稿日: 2026年9月30日

従業員への福利厚生の一環として、会社が昼食代を補助したり、社員食堂を設置したりするケースがあります。しかし、会社が従業員へ提供した食事は、その内容によっては給与として課税対象になる場合があります。

一方で、一定の要件を満たせば、会社から支給される食事について、所得税が課税されない制度が設けられています。

この記事では、食事の支給に関する所得税の取り扱いと、非課税となる条件、実務上の注意点について詳しく解説します。

食事の支給は原則として給与課税

所得税法では、会社から従業員へ提供される経済的利益は、現金支給だけでなく、現物支給も給与として取り扱われます。

例えば、

  • 会社が弁当を無償提供する
  • レストランの食事代を会社が負担する
  • 社員食堂で格安の食事を提供する

といったケースでは、従業員は食事という経済的利益を受けているため、原則として給与課税の対象となります。

しかし、福利厚生の観点から、一定の条件を満たす場合には、所得税を課税しない特例が設けられています。

食事の支給が非課税となる条件

会社が従業員へ食事を提供した場合、次の2つの条件を満たすと給与として課税されません。

条件① 従業員が食事価額の半分以上を負担していること

まず、従業員自身が食事代の50%以上を負担している必要があります。

例えば、1食600円の昼食を提供する場合、

  • 食事価額:600円
  • 従業員負担:300円
  • 会社負担:300円

であれば、この条件を満たします。

一方、

  • 食事価額:600円
  • 従業員負担:200円
  • 会社負担:400円

の場合は、従業員負担が50%未満となるため、非課税要件を満たしません。

条件② 会社負担額が月額7,500円(税抜)以下であること

会社が負担する食事代について、従業員1人あたり月額7,500円(税抜)以下であることが必要です。

つまり、

  • 従業員負担が50%以上
  • 会社負担が月7,500円(税抜)以下

の両方を満たすことで非課税となります。

どちらか一方でも満たさない場合は、課税対象となるため注意が必要です。

非課税判定の具体例

例1 非課税となるケース

1食750円(税抜)の昼食を月20日提供

  • 食事価額:15,000円
  • 従業員負担:7,500円
  • 会社負担:7,500円

この場合、

  • 従業員負担が50%以上
  • 会社負担が月額7,500円(税抜)以下

となるため非課税です。

例2 非課税とならないケース①

1食500円(税抜)の昼食を月20日提供

  • 食事価額:10,000円
  • 従業員負担:2,000円
  • 会社負担:8,000円

従業員負担が50%未満であるため、非課税要件を満たさず、会社が負担した10,000円全額が給与課税となります。

例3 非課税とならないケース②

1食800円(税抜)の昼食を月20日提供

  • 食事価額:16,000円
  • 従業員負担:8,000円
  • 会社負担:8,000円

この場合、従業員負担は50%以上ですが、会社負担が月額7,500円(税抜)を超えています。

したがって、非課税要件を満たさず、会社が負担した16,000円全額が給与課税となります。

「食事価額」の計算方法

非課税判定に用いる「食事価額」は、会社が実際に負担した金額ではなく、食事そのものの価額で判定します。

社員食堂の場合

社員食堂を運営している場合は、

  • 食材費
  • 調理人件費
  • 光熱費等

を基に合理的に計算した食事価額を使用します。

弁当業者へ委託している場合

外部業者から購入する弁当であれば、購入価格が食事価額となります。

レストラン利用券等の場合

会社が負担した実際の利用料金を基準として計算します。

残業や宿日直時の食事は別扱い

通常の昼食補助とは異なり、残業や宿日直の際に支給する食事については、福利厚生上必要なものとして取り扱われるため、一定の場合には全額会社負担でも課税されません。

例えば、

  • 深夜残業時の弁当支給
  • 夜勤時の食事支給
  • 宿直勤務中の食事提供

などが該当します。

また、深夜勤務(22時~翌5時)に対しては、現金支給が例外的に認められており、

1食あたり650円(税抜)以下の金額を支給する場合は給与課税とはなりません。

ただし、それ以外で現金で食事代を支給する場合は、給与課税となるため注意が必要です。

現金による食事手当との違い

近年では社員食堂の代わりに「昼食手当」を支給する企業も増えています。

しかし、

  • 昼食補助
  • ランチ手当
  • 食事手当

などの名称であっても、現金で支給する場合は原則として給与となります。

月額7,500円(税抜)以下であっても非課税にはなりません。

非課税制度が適用されるのは、あくまで「食事そのものを提供する場合」に限られます。

例えば、

  • 給与に5,000円上乗せする
  • 食事手当として3,000円支給する
  • 昼食代を現金精算する

といった方法は給与課税の対象となります。

会社にとってのメリット

食事補助制度には以下のようなメリットがあります。

福利厚生の充実

従業員満足度の向上につながります。

採用力の向上

求人募集時のアピールポイントになります。

節税効果

給与として支給する場合に比べ、

  • 従業員の所得税負担
  • 社会保険料負担

を抑えられる可能性があります。

実務上の注意点

食事補助制度を導入する際には、以下の点に注意しましょう。

従業員負担額を明確にする

給与天引きなどで確実に徴収し、記録を残しておくことが重要です。

月額7,500円(税抜)を超えないよう管理する

会社負担額が基準を超えると課税対象となるため、定期的な確認が必要です。

証憑を保存する

弁当業者の請求書や社員食堂の原価計算資料などを保存しておきましょう。

現金支給との混同に注意する

食事補助制度と食事手当は、税務上の取り扱いが異なります。

まとめ

会社が従業員へ提供する食事は、原則として給与課税の対象です。

しかし、

  • 従業員が食事価額の50%以上を負担すること
  • 会社負担額が月額7,500円(税抜)以下であること

という2つの要件を満たせば、所得税は課税されません。

物価上昇が続く中で、食事補助制度は従業員支援策として注目されています。適切に制度設計を行えば、従業員満足度の向上と福利厚生の充実を図りながら、税務上も有利な運用が可能です。

監修 : 佐藤 拓真